岩屋氏が阻止!?国旗損壊罪とは?日本と海外の違い・法律と処罰をわかりやすく解説

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話題のきっかけ(なぜ今、注目されるのか)

参政党の街頭演説中に、一部の市民が「日の丸」にバツ印をつけて抗議する行為が発生し、この映像や行為がネット上で拡散されました。

デモやイベントでの国旗の取り扱いをめぐる映像が拡散し、賛否が噴出することがあります。

国際試合や国家的セレモニーでの「国旗への敬意」をめぐる行動が議論を呼び、関連法制への関心が高まります。

海外では国旗冒涜を処罰する国と、表現の自由として容認する国が分かれており、「日本はどうなっているのか」が話題になりやすいです。

そもそもどんな法律なのか

一般に「国旗損壊罪」と呼ばれるのは、国旗や国章を故意に損壊・汚損・除去し、侮辱の意思を示す行為を処罰対象にする考え方です。

多くの国で、処罰の対象・要件(自国旗か外国旗か、侮辱目的の要否、公共の場かどうか)や、刑罰(懲役・罰金の幅)が異なります。

保護の根拠は概ね、国家の象徴への敬意・公共の秩序の維持と、表現の自由の保障のどちらをより重視するかの価値衡量にあります。

岩屋氏が阻止?

高市早苗氏の証言

自民党の高市早苗氏は、出演したインターネット番組の中で過去のエピソードを明かしました。

それによると、かつて「日本国旗損壊罪」を新設する刑法改正案の提出を党内で検討した際、党内審査で唯一反対意見を表明したのが当時の岩屋毅外相(当時)だったといいます。

高市氏はこの判断について、「それが唯一の恨みかもしれない」ともコメントしており、当時の党内の温度差や価値観の違いがうかがえます。

なぜ阻止されたのか

高市氏の証言によれば、岩屋氏の反対により、法案は党内審査を通過できず、国会提出には至りませんでした。

岩屋氏の具体的な反対理由は公にはされていませんが、表現の自由や憲法上の権利との兼ね合い、既存法での対応可能性などが背景にあった可能性があります。

日本の状況

日本の刑法では、外国の国旗・国章については「侮辱の目的」で損壊・汚損・除去すれば処罰する規定があります(いわゆる「外国国章損壊等」)。

一方で、日本の国旗(日章旗)そのものを損壊する行為を直接処罰する規定はありません。

ただし、具体的な場面では次のような一般法が問題になります。

    • 器物損壊罪(他人の所有物である国旗を破損した場合)

    • 建造物侵入・威力業務妨害(施設内での強引な旗の取り外し等)

    • 軽犯罪法や条例(公序維持の観点)

まとめると、日本は外国旗への侮辱は処罰、日の丸への損壊を直接罰する規定はなしという整理になります。賛否両論があり、法制化の是非は憲法上の表現の自由との関係が主要論点です。

海外の法律(代表例)

  • ドイツ:自国旗や外国旗の侮辱を処罰(懲役または罰金)。公共の秩序・国家の尊厳の保護が軸です。

  • フランス:公共の場での自国旗損壊に罰則(罰金・短期の自由刑)。国家象徴の保護を重視します。

  • 韓国:自国旗の毀損・除去を処罰(懲役または罰金)。

  • 中国:国旗・国章の侮辱を処罰(自由刑等)。運用は厳格です。

  • アメリカ:最高裁判決により、**国旗焼却などの表現を憲法修正第1条の「言論の自由」**として広く保護。連邦レベルでは処罰しません(州レベルでも違憲判断が誘導)。

  • シンガポール:国旗の不適切使用や損壊に罰金等。表示方法にも細かいルールがあります。

傾向として、欧州・アジアの一部は処罰型米国は表現の自由重視という対比がよく語られます。ただし、国によって「侮辱目的の要否」「自国旗のみか外国旗も含むか」「公共の場限定か」などの要件は細かく異なります。

憲法・人権の観点(よくある論点)

  • 処罰を支持する立場:国旗は国家の象徴であり、公共の秩序・国際信義を守る必要がある。外国との関係も考慮し、一定の限度で処罰は正当。

  • 慎重・反対の立場:政治的表現の一種として最大限尊重すべきで、処罰は表現の自由の過度な制約になり得る。既存の一般法で対処可能という見解もあります。

  • 実務的には、限定的な要件設計(侮辱目的の明確化、公共の場の定義、外国旗との整合性)が争点になりやすいです。

ネット・SNSでの反応(整理)

  • 賛成派の声

    • 「国の象徴を守る最低限のルールは必要」

    • 「外国旗は保護して自国旗は保護しないのは不均衡」

  • 慎重・反対派の声

    • 「政治的意思表示を処罰するのは危険」

    • 「所有権侵害や業務妨害など、既存法で対処できる」

  • 中間的な意見

    • 「侮辱目的や公共の安寧を害する態様など、厳格な要件があるなら検討余地

    • 「教育・啓発や運用ガイドラインの整備が先」

まとめ

「国旗損壊罪」は、国家の象徴保護表現の自由のせめぎ合いに立つテーマです。

日本では、外国旗は処罰対象だが日の丸は直接の処罰規定なしという構造で、既存の一般法で対処される場面もあります。

海外は処罰型(欧州・アジアの一部)と自由重視(米国)で大きく分かれますが、運用や要件は多様です。

今後日本で制度設計を議論する場合は、

    1. 表現の自由への配慮(要件をどこまで厳格にするか)、

    2. 自国旗と外国旗の整合性

    3. 既存法との役割分担

    4. 教育・啓発との組み合わせ

まとめ

国旗は国家の象徴であり、その扱いは国民の意識や価値観を映す鏡でもあります。

日本では外国旗の侮辱は刑法で処罰される一方、自国旗を対象とした明確な規定は存在しません。

今回の高市氏の証言は、法律の有無だけでなく、国旗をめぐる私たちの意識や自由との関係を改めて問い直すきっかけとなりました。

今後の議論では、感情論に偏らず、歴史的背景や国際比較、憲法との整合性を踏まえた冷静な検討が求められます。

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